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固定資産税

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固定資産税とは
納税義務者
固定資産税の納期
税額の算出方法
特例・軽減措置
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
税制改正
償却資産の申告

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、
その固定資産の価格をもとに算定された税額をその所在する市町村に納める税金です。
償却資産とは、会社や個人が工場、商店などの事業を営むために所有している構築物、機械、備品などのことをいいます。

納税義務者

納税義務者は、賦課期日(1月1日)に土地、家屋または償却資産を所有している人となります。
『所有している人』とは、原則として不動産登記簿に登記、または固定資産課税台帳等に登録されている人をいいます。

また、次のような場合には届出または申告をお願いいたします。

土地または家屋の所有者が賦課期日前に死亡した場合

1月1日時点での現所有者を申告してください。

家屋をとりこわした場合

法務局で滅失登記の手続を行った場合には申告は不要です。

未登記家屋の所有者を変更する場合

固定資産税係に備え付けの『未登記家屋の所有権移転届』を提出してください。

償却資産を所有している場合

1月1日現在に所有している事業用資産を毎年1月31日までに申告してください。

固定資産税の納期

平成22年度の納期は下記のとおりです。

第1期 平成22年5月31日まで
第2期 平成22年8月2日まで
第3期 平成22年9月30日まで
第4期 平成22年11月30日まで

税額の算出方法

評価額について

評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
また、土地と家屋の評価額は原則として3年ごとに改定を行います(評価替え)。
しかし、評価替え以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新築・解体などがあった場合には、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
償却資産については、毎年所有状況を申告していただき、これに基づいて評価額を決定します。

税額の算出方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%) となります。

税額の基礎となる課税標準額は基本的には評価額と同一になりますが、
土地の負担調整措置や住宅用地の特例などが適用された場合は、評価額よりも低く算定されます。

免税点

同一市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
負担調整措置

負担調整措置とは、土地の評価替えに伴う税負担の上昇を一定割合におさえ、段階的に本来の税額へ近づけていくためのものです。
さらに、税負担については負担水準の均衡化をより重視し、負担水準の高い土地(宅地)についてはその税負担を抑制する措置を講じています。

特例・軽減措置

住宅用地や新築の住宅用家屋に対して課税される固定資産税には、以下のような税負担軽減のための特例があります。

住宅用地に対する特例
(1) 200平米以下の小規模住宅用地(※1)に対しては、
固定資産税の課税標準額がその土地の価格の6分の1に軽減されます。
(2) 200平米を超える一般住宅用地部分(※2)に対しては、
固定資産税の課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。
※1 200平米を超える住宅用地の場合は、住宅1戸当たり200平米までの部分をいいます。
※2 家屋の床面積の10倍までの部分に限ります。


したがって、敷地面積300平米に1戸建てが建築されている土地の課税標準額は、
課税標準額=
小規模住宅用地(200平米)部分の評価額÷6 + 一般住宅用地(300-200=100平米)部分の評価額÷3
となります。

住宅用地に係る特例の解説画像

住宅用地の認定を行うために、次のような場合にはご連絡ください。
・住宅を新築・増築した場合
・家屋の用途変更を行った場合
・住宅を解体した場合

新築住宅に対する特例

新築された住宅のうち以下の要件を満たす場合は、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間)にわたり、住宅部分の床面積のうち120平米を上限として税額が2分の1に減額されます。

居住割合要件 専用住宅及び併用住宅で、1棟の床面積に対し居住部分の割合が2分の1以上のもの。
なお、マンション区分所有建物については、各専有部分ごとに判定します。
床面積要件 居住部分の床面積が次の要件を満たすこと。なお、貸家の用に供する住宅にあっては、
独立する1区画ごとに床面積要件を判定します。
・貸家以外…50平米以上280平米以下
・貸家…40平米以上280平米以下

住宅の床面積には、住宅と一体となってその効用を果たす物置、車庫などの
附属家の面積も含まれます。また、共同住宅やマンションは廊下などの共用部分も含みます。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

縦覧制度

自己所有資産と他の類似資産の評価額を比較することで評価の適正さを確認するために縦覧制度が設けられています。
毎年原則として4月1日から5月31日までの期間を『縦覧期間』として縦覧帳簿をご覧になれます。
手数料は無料となっておりますが、縦覧帳簿をご覧になれるのは納税者の方のみですのでご注意ください。

固定資産名寄台帳の閲覧

所有者ごとに資産を一覧にした固定資産名寄台帳は年間を通してご覧になれます。
手数料は縦覧期間中は無料、それ以外の期間では閲覧1回200円、写しの発行は1枚につき300円となっています。
申請の際には、手数料の他に下記のものをご持参ください。

申請人 ご持参いただくもの
資産の所有者本人 印鑑
資産の所有者以外の方 委任状(所有者の印が押印されているもの)
借地人、借家人 ・印鑑
・貸借の権利を証明する書類
資産を処分する権利を有する方 ・印鑑
・処分の権利を証明する書類

税制改正

平成19年度

バリアフリー改修に係る固定資産税減額措置

平成20年度

省エネ改修に係る固定資産税減額措置

平成21年度

長期優良住宅に係る固定資産税減額措置

償却資産の申告

償却資産の評価は申告に基づいて行うこととされています。
網走市内に償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。

償却資産として申告の対象となる資産

償却資産の種類別の主な資産は下記のとおりです。

資産の種類 主な品名
1.構築物 門、塀、広告用鉄塔、工場などの緑化設備及び庭園、構内舗装(駐車場の舗装を含む)、
防壁、油槽、テナントが設置した建物附帯設備(店舗内装設備など)、
プレハブ仮設建物、堆肥舎、 打ち込み井戸、屋外の給排水設備、など
2.機械及び装置 工作機械、木工機械、食品製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械類、
ブルドーザーなど土木建設作業機械、その他各種産業用機械及び装置など
3.船舶 漁船、油送船、遊漁船など
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両及び運搬具 フォークリフト、ショベルローダなどの大型特殊自動車
6.工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、取り付け工具、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、
レジスター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、エアコン、冷蔵庫、机、椅子、漁具、
厨房用品、衣装、かつら、自動販売機、娯楽スポーツ器具など
償却資産の申告の対象にならない資産

次のような資産は課税の対象となりませんので、申告の必要はありません。

(1) 自動車税・軽自動車税の対象となるもの(※1)
(2) 生物(ただし、観賞用に供するものは申告が必要です)
(3) 営業権、著作権、会員権、漁業権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
(4) 開業費、研究費、暗渠等土地改良関係費用などの繰延資産
(5) 書画・骨董(複製、イミテーションのようなもので装飾目的で使用されるものは除く)
(6) たな卸資産
(7) 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の
規定による所得の計算上一時に損金または必要経費に算入されたもの(※2)
(8) 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して損金または必要経費に算入されたもの(※3)
※1 トラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車で最高速度が
時速35キロメートル未満のものは公道の走行の有無に関わらず軽自動車税の対象となります。
※2 取得価額が10万円未満の資産であっても、
税務会計上減価償却資産として経理しているものは申告が必要です。
※3 取得価額が20万円未満の資産であっても、
個別の耐用年数に応じた減価償却を行う場合には申告が必要です。

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目 電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404


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