平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された『長期優良住宅』で、
次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の固定資産税の一部を減額する優遇措置を受けられます。
家屋の要件
| 1. | 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された長期優良住宅(※)であること |
| 2. | 床面積が50平米(アパートなどは40平米)以上280平米以下であること |
| 3. | 店舗などの併用住宅の場合は、居住部分が家屋全体の2分の1以上であること |
| ※ | 長期優良住宅とは、国土交通省の定める「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 |
| (平成21年6月4日施行)に基づいて計画・認定された住宅です。 |
新築住宅の特例適用期間が一般住宅より2年間延長されます。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | 3年間 2分の1 | 5年間 2分の1 |
| 3階建ての以上のアパートなど | 5年間 2分の1 | 7年間 2分の1 |
1戸当たりの床面積が120平米を超える場合には、120平米までが適用の対象となります。
住宅を新築した翌年の1月に固定資産税係から送付される
「特例適用家屋申告書」に、「長期優良住宅認定通知書」の写しを添付して係に提出してください。
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