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平成20年度税制改正

省エネ改修に係る固定資産税減額措置

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、
次の要件に該当する場合は申告により翌年度の固定資産税の一部が減額されます。

減額を受けられる要件

1.家屋の要件

(1) 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること
(2) 居住部分が家屋全体の2分の1以上であること
(3) 賃貸住宅でないこと

2.省エネ改修工事の要件

(1) 省エネ改修部分が現行の省エネ基準(※)に新たに適合すること
(2) 省エネ改修工事費が30万円以上であること
(3) 外気に接する部分で、下記(ア)または(イ)の改修工事であること
(ア) 窓の断熱改修
(イ) (ア)と併せて行う床、壁、天井・屋根の1つ以上に該当する断熱改修
省エネ基準とは、「エネルギー使用の合理化に関する法律」第74条第2項の規定に基づく、
「住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」において
規定する各部位ごとの基準のことをいいます。
減額の対象

上記の要件1,2に該当する工事完了の翌年度分に限り、
対象となる住宅の固定資産税額(1戸当たり120平米まで)の3分の1が減額されます。

申告の方法

改修後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に備え付けの『省エネ改修に係る固定資産税減額申告書』を提出してください。

なお、申告の際には下記の書類を添付してください。

1. 次のいずれかの者が発行した現行の省エネ基準に適合することの証明書
(ア) 建築士事務所に属する建築士
(イ) 指定確認検査機関
(ウ) 登録住宅性能評価機関
2. 改修工事に要した費用を証する書類
3. 改修部分を証する書類

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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