平成19年度税制改正
バリアフリー改修に係る固定資産税減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事で、
次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。
減額を受けられる要件
1.家屋の要件
| (1) |
平成19年1月1日以前から存在している住宅であること |
| (2) |
次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方が居住していること(賃貸住宅を除く) |
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(ア) |
65歳以上の方 |
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(イ) |
要介護認定または要支援認定を受けている方 |
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(ウ) |
障がいのある方 |
2.バリアフリー改修工事の要件
| 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの |
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(ア) |
廊下の拡幅 |
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(イ) |
階段の勾配の緩和 |
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(ウ) |
浴室・トイレの設置 |
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(エ) |
手すりの設置 |
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(オ) |
屋内の段差の解消 |
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(カ) |
ドアの引き戸の取り替え |
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(キ) |
床材の滑り止め化 |
減額の対象
上記1.(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方が居住している部分の
固定資産税額(1戸当たり100平米まで)について翌年度に限り3分の1の税額が減額されます。
申告の方法
改修後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に備え付けの『バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書』を提出してください。
なお、申告の際には下記の書類を添付してください。
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(ア) |
65歳以上の方の住民票の写し |
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(イ) |
介護保険の被保険者証の写し |
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(ウ) |
障がい者手帳の写し |
| 2. |
改修に要した費用を証する書類 |
| 3. |
改修に係る工事明細書・写真など |
| 4. |
補助金などの決定通知書の写し |
