現在、65歳以上の方の公的年金等に係る市・道民税については、市からお送りする納付書(普通徴収)で納めていただいております。
地方税法の改正により、平成21年10月支給分の公的年金からは、原則として公的年金等を支給している者(社会保険庁等)が市・道民税を差し引き、市に納入するという方法(特別徴収)に変更されることになりました。
公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる初年度の10月支給分の公的年金から特別徴収となります。それまでの間は、引き続き普通徴収で納めていただきます(6月と8月末納期分)。
その年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等を受けている65歳以上の方で、公的年金等に係る市・道民税が課される方
※ 老齢基礎年金額が18万円未満である方や、特別徴収税額が年金額よりも超える方などは対象となりません。
老齢基礎年金等が対象となります。
特別徴収の対象となる方に、その年度の6月中旬までに市から特別徴収税額を通知します。
ご不明な点がございましたら、税務課市民税係(内線261・277)までお問い合わせください。
公的年金等から市・道民税を特別徴収(天引き)する場合、以下の図のような方法により行われます。
平成21年度の年税額が60,000円
平成22年度の年税額が66,000円の場合
平成21年度の年税額が 160,000円
年金所得分が60,000円、不動産所得分が100,000円
平成22年度の年税額が 166,000円
年金所得分が66,000円、不動産所得分が100,000円
平成21年度の年税額が 180,000円
年金所得分が60,000円、不動産所得分が120,000円
平成22年度の年税額が 186,000円
年金所得分が66,000円、不動産所得分が120,000円
平成21年度の年税額が 180,000円
年金所得分が60,000円、給与所得分が120,000円
平成22年度の年税額が 186,000円
年金所得分が66,000円、給与所得分が120,000円
※ 給与所得分の年税額(年間12万円)は、平成21年6月~平成22年5月までに事業所か
ら支給される給与から毎月10,000円が特別徴収されます。
※ 給与所得分の年税額(年間12万円)は、平成22年6月~平成23年5月までに事業所
から支給される給与から毎月10,000円が特別徴収されます。
