寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。なお、平成23年1月1日以降に支払いする寄附金から適用されます。(計算方法 表参照)
・市区町村や都道府県に対する寄附金
・網走市在住の方であれば、北海道共同募金会、日本赤十字社北海道支部に寄附したもの
・北海道の条例で指定した法人等への寄附金
・所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として網走市の条例で定めるもの(対象団体 網走市内に事務所のある社会福祉法人 公益法人等)
寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、網走市に住所を有する方は、市民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
ただし、平成23年中に網走市の条例で定められた団体に対して寄附をしたが、平成24年1月1日時点は他市区町村に在住した場合、当該団体への寄附が寄附金税額控除の対象であることを当該市区町村の条例で定められていなければ、平成24年度市町村民税の控除を受けることはできません。
※1 総所得金額等の30%が限度
寄附金税額控除を受けるために寄附先団体が発行する「領収書」または、「寄附金受領証明書」を添付して確定申告をしていただく必要があります。
所得税の確定申告をされない方は住所地の市区町村住民税の申告をしていただくことになります。
免税対象飼育牛の売却頭数が年間1,500頭を超える場合には、その超える部分の所得について免税対象から除外する見直しを行ったうえ、その適用期限を平成27年度まで延長します。
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