夫:網走一郎(68歳)
年金収入のみで、金額は年間 2,400,000円。また、国民健康保険料を159,700円、介護保険料を30,000円支払っている。また、妻である網走海子を扶養している。
妻:網走海子(66歳)
年金収入のみで、金額は年間800,000円
1 所得金額を計算します
所得金額=収入金額-必要経費
所得金額とは、収入金額から必要経費を引いたものになります。給与所得については、給与所得計算早見表から計算することができます。所得は全部で10種類ありますので、詳しい所得の種類と説明については、『所得の種類』のページをご覧ください。
<網走一郎さんの場合>
網走一郎さんの収入は年金のみですので、所得金額は1,200,000円になります。
計算例
年金収入 - 雑所得(年金分)控除額 = 所得金額
2,400,000円 - 1,200,000円 = 1,200,000円
2 所得控除額を計算します
所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、社会保険料や生命保険料などをどれくらい支払っているか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
所得は全部で15種類ありますので、詳しい所得の種類と説明については、『所得控除の種類』のページをご覧ください。
<網走一郎さんの場合>
網走一郎さんの、所得控除額は次のとおりです。
| 網走一郎さんの所得控除額一覧表 | |
|---|---|
| 控除の種類 | 控除額 |
| 社会保険料控除 | 189,700円 |
| 配偶者控除 | 330,000円 |
| 基礎控除 | 330,000円 |
| 合計 | 849,700円 |
3 課税標準額を計算します
課税標準額=「1で計算した所得金額」-「2で計算した所得控除額」
「1で計算した総所得金額などの所得金額」から「2で計算した所得控除額」を差し引いて、課税標準額を計算します。1000円未満は切り捨てとなります。
<網走一郎さんの場合>
「1で計算した所得金額」-「2で計算した所得控除額」
1,200,000円 - 849,700円 = 350,300円
1000円未満を切り捨てるので、網走一郎さんの課税標準額は350,000円になります。
4 税額 (税額控除前の所得割の額)
税額(税額控除前の所得割の額)=課税標準額×税率
3で計算した課税標準額に税率をかけて、税額を計算します。 税率は、市民税率が6%、道民税率が4%で、合わせて10%です。
<網走一郎さんの場合>
(1) 市民税額
課税標準額 × 6%(税率)= 市民税額
350,000円 × 6% = 21,000円
(2) 道民税額
課税標準額 × 4%(税率)= 道民税額
350,000円 × 4% = 14,000円
5 調整控除
調整控除の詳しい計算方法はこちらをごらん下さい。
<網走一郎さんの場合>
網走一郎さんの場合、課税標準額は350,000円なので、上の「(1)課税標準額が200万円以下の場合」に該当します。調整控除額は、「(ア)人的控除額の差額の合計額」と「(イ)課税標準額」のいずれか安い金額の5%(市民税3%,道民税2%)を差し引きます。
まず、(ア)人的控除額の差額の合計額を計算します。
網走一郎さんの所得控除額のうち人的控除は、「配偶者控除」「基礎控除」の2つです。人的控除額の差の合計額は、100,000円になります。
(イ)課税標準額は前述のとおり、350,000円です。
したがって、「(ア)人的控除額の差額の合計額」100,000円のほうが「(イ)課税標準額」350,000円よりも安いので、「(ア)人的控除額の差額の合計額」を基に調整控除額の計算をします。
市民税の調整控除額
「(ア)人的控除額の差額の合計額」×3%
=100,000円×3%
=3,000円
道民税の調整控除額
「(ア)人的控除額の差額の合計額」×2%
=100,000円×2%
=2,000円
以上から、網走一郎さんの調整控除額は、市民税が 3,000円 、道民税が 2,000円となります。
6 調整控除後の所得割額
所得割額=税額 (税額控除前の所得割の額)-調整控除額
4で計算した税額(税額控除前の所得割の額)から5で計算した調整控除額を引いた額が、所得割額になります。
<網走一郎さんの場合>
網走一郎さんの調整控除前の税額は、4のとおり市民税額が21,000円、道民税が14,000円です。
そこから、5で計算した調整控除を差し引きます。
市民税額
21,000円 - 3,000円 = 18,000円
道民税額
14,000円 - 2,000円 = 12,000円
以上から網走一郎さんの所得割額は、市民税額24,000円、道民税額16,000円になります。
7 均等割額
均等割額…4,000円(市民税3,000円、道民税1,000円)
均等割は、一定以上の収入がある方に同じ金額を負担していただくものになります。
<網走一郎さんの場合>
網走一郎さんの均等割額も、上のとおり市民税額3,000円、道民税額1,000円の計4,000円になります。
8 住民税額
住民税額=所得割額+均等割額
住民税額は、所得割額に均等割額を加えた合計の額になります。
<網走一郎さんの場合>
住民税額=所得割額+均等割額
以下の計算のとおり、網走一郎さんの住民税額は、市民税額87,780円、道民税額57,520円の計145,300円になります。
市民税額
18,000円 + 3,000円 = 21,000円
道民税額
12,000円 + 1,000円 = 13,000円
市民税額 + 道民税額 = 住民税額
21,000円 + 13,000円 = 34,000円
