災害や盗難等による損失がある場合、控除が受けられます。
以下の計算式により控除額が決まります。
<<計算式>>
災害、盗難等による損失額-保険金などで補てんされる金額-(合計所得金額×10%)
医療費の支払がある場合控除が受けられます。
以下の計算式により控除額が決まります
<<計算式>>
支払医療費-保険金等で補てんされる金額-(10万円と「合計所得金額×5%」とのいずれか少ない方の金額)
※ 限度額2,000,000円
お給料や公的年金等から控除された、または直接納付書等で支払った社会保険料がある場合、控除が受けられます。
小規模企業共済法第2条の3に規定する第1種共済契約に基づく掛金および地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金の支払がある場合、控除が受けられます。
生命保険料や個人年金保険料の支払がある場合、控除が受けられます。以下の分類に従って控除額が決まります。
| 支払保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
| 70,000円超 | 35,000円(限度額) | |
| 個人年金保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
| 70,000円超 | 35,000円(限度額) |
※平成20年度より創設されました。
地震保険料の支払がある場合、
控除が受けられます。
以下の分類に従って控除額が決まります。
| 支払保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 地震保険分 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2円 |
| 50,000円超 | 25,000円(限度額) | |
| 長期分
※平成18年末までに締結した長期損害保険料は、従前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。 |
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
| 15,000円超 | 10,000円(限度額) | |
| 地震保険分及び長期分両方の場合 | (地震保険分で求めた金額) + (長期分で求めた金額) = (最高限度額25,000円) | |
※平成19年度で廃止
(1)本人、または本人の扶養親族が障がい者であるとき
本人、または本人の扶養親族が障がい者である場合、控除が受けられます。
精神、または身体に障がいのある方で、その障がいの程度が知的障がい者や身体障害者手帳の交付を受けている方に準ずるものとして、市長の認定を受けている方、および戦傷病者手帳の交付を受けている方等を含みます。(2)の特別障害者に該当する場合は、こちらの控除は受けられません。
控除額
260,000円
(2)本人、または本人の扶養親族が特別障害者であるとき
本人、または扶養親族が障がい者で、その人が次のいずれかに該当する場合を特別障害者といい、控除が受けられます。
控除額
300,000円
(3)同居特別障害者であるとき
特別障害者が納税義務者、およびその配偶者または納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況とする方は控除が受けられます。
控除額
530,000円
(1)一般の寡婦
(ⅰ) 扶養親族、または生計を一にする子のある方で、(イ)夫と死別し、若しくは夫と離婚後婚姻していない方 、(ロ)夫の生死不明な方は控除が受けられます
(ⅱ) (ⅰ)に掲げる方のほか、合計所得金額が500万円以下(給与収入で6,888,889円以下)の方で、(イ) 夫と死別した後婚姻していない方 (ロ) 夫の生死不明な方は控除が受けられます。
控除額
260,000円
(2)特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の方は控除が受けられます。
控除額
300,000円
(3)寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚後婚姻していない方、または妻の生死不明な方で、生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下(給与収入で6,888,889円以下)の方は控除が受けられます。
控除額
260,000円
納税者が勤労学生であるとき控除が受けられます。
(ただし、給与等所得金額が65万円以下で、かつその他所得が10万円以下の方)
控除額
260,000円
控除対象配偶者があるとき控除が受けられます。
(ただし、その年の1月1日現在満70歳以上の方であるとき380,000円)
控除額
330,000円
※ 控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)の範囲
市民税・道民税の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にする方のうち、次のいずれかに該当する方
(ⅰ) 前年中に合計所得金額のない方
(ⅱ) 前年中にその所得の全部が自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得および給与所得以外の所得の合計額が38万円(給与収入のみの場合は、103万円)以下の方
(ⅲ) 老人控除対象配偶者は、上記の各号に該当し、その年の1月1日現在満70歳以上の方をいいます
生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)を有する納税義務者で合計所得金額が1,000万円以下の場合控除が受けられます。
平成17年度から配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、この配偶者特別控除の適用を受けることはできなくなりました。
| 配偶者の所得金額 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|
| 380,000円超 ~ 449,999円以下 | 330,000円 |
| 450,000円以上 ~ 499,999円以下 | 310,000円 |
| 500,000円以上 ~ 549,999円以下 | 260,000円 |
| 550,000円以上 ~ 599,999円以下 | 210,000円 |
| 600,000円以上 ~ 649,999円以下 | 160,000円 |
| 650,000円以上 ~ 699,999円以下 | 110,000円 |
| 700,000円以上 ~ 749,999円以下 | 60,000円 |
| 750,000円以上 ~ 759,999円以下 | 30,000円 |
| 760,000円以上 | 0円 |
扶養親族があるとき以下の分類に従って、控除が受けられます。
(1)一般の扶養親族
控除額
1人につき 330,000円
(2)特定扶養親族(年齢16才以上23才未満の方)
控除額
1人につき 450,000円
(3)老人扶養親族(その年の1月1日現在満70歳以上の方)
控除額
1人につき 380,000円
(4)同居老親等(同居している老人扶養親族で直系尊属の人)
控除額
1人につき 450,000円
※ 扶養親族の範囲
市民税・道民税の納税義務者の親族(配偶者を除く)および児童福祉法の規定による里子ならびに老人福祉法の規定による養護老人で、下記のいずれかに該当する方をいいます。
(ⅰ) 前年中に合計所得金額のない方
(ⅱ) 前年中にその所得の全部が自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得および給与所得以外の所得の合計額が38万円(給与収入のみの場合は、103万円)以下の方
それぞれ一律で控除が受けられます。
控除額
330,000円
![]()