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税額(所得割額)の計算方法(平成18年度)

所得割

下記(1)~(6)の手順で所得割額(平成18年度)を計算します。

税額の計算の説明をします。具体的には下記記述をご覧下さい。

(1)所得額の合計を算出

具体的な所得の内容については、所得の種類を参照してください

(2)所得控除額の合計を算出

具体的な所得控除の内容については、所得控除の種類を参照してください

(3)課税標準額を算出

課税標準額=所得額-所得控除額

※課税標準額の端数計算について
課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、それぞれその端数金額またはその全額を切り捨てます。

(4)税率

  • 課税総所得に対する税率
市  民  税 道 民 税
課税標準 税率 控除額 課税標準 税率 控除額
200万円以下 3% 0円 700万円以下 2% 0円
700万円以下 8% 100,000円
700万円超 10% 240,000円 700万円超 3% 70,000円
  • 分離課税などの税率
課税短期譲渡所得 一般の譲渡 市民税6%、道民税3%
国等に対する譲渡 市民税3.4%、道民税1.6%
課税長期譲渡所得 一般の譲渡 市民税3.4%、道民税1.6%
優良住宅地等に係る譲渡 (1) 課税長期譲渡所得金額2000万円以下の部分
   市民税2.7%、道民税1.3%
(2) 課税長期譲渡所得金額2000万円超の部分
   市民税3.4%、道民税1.6%
居住用財産に係る譲渡 (1) 課税長期譲渡所得金額6000万円以下の部分
   市民税2.7%、道民税1.3%
(2) 課税長期譲渡所得金額6000万円超の部分
  ア 6000万円超の部分に対して
    市民税3.4%…(a)、道民税1.6%…(b)
  イ (a)+162万円…市民税所得割
    (b)+ 78万円…道民税所得割
課税株式等の譲渡所得 (1) 未公開分 市民税3.4%、道民税1.6%
(2) 上場分  市民税 2%、道民税 1%
先物取引による所得 市民税3.4%、道民税1.6%
課税山林所得 山林所得は、5分5乗方式により計算する。なお、道民税については、課税山林所得金額が700万円を超える場合に採用する。
(課税山林所得金額×1/5)×上記所得割の税率×5 

(5)税額控除額

課税総所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額の合計金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
区      分 市民税 道民税 市民税 道民税
利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配 2.00% 0.80% 1.00% 0.40%
私募証券投資信託(特定株式投資信託以外)の収益の分配 一般外貨建証券投資信託の収益の分配以外 1.00% 0.40% 0.50% 0.20%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.50% 0.20% 0.25% 0.10%

(6)定率控除額

定率による税額控除
市・道民税所得割額の7.5%を税額控除する。ただし、2万円を上限とし、均等割、分離課税に係る所得割(現年分離課税に係る退職所得分)は算定の対象から除く。
道民税と市民税の控除額の算出方法は次のとおり。

 道民税所得割額(100円未満の端数切捨て)=A
 市民税所得割額(100円未満の端数切捨て)=B  とする。

 (1) 道民税に係る定率による税額控除の額
  ={(A+B)×0.075}×A÷(A+B)
   ※下線部100円未満の端数を切上げ、2万円を上限とする。
    計算結果は100円未満の端数を切上げる。

 (2) 市民税に係る定率による税額控除の額
  ={(A+B)×0.075}-道民税に係る定率による税額控除の額
   ※下線部100円未満の端数を切上げ、2万円を上限とする。

均等割

均等割は、地方税法の改正により、平成16年度から全国一律の金額となりました。

市 民 税 3,000円 道 民 税 1,000円

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電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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