住民税とは、市町村民税と都道府県民税をあわせて住民税といいます。
住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得で、所得のあった翌年の6月から納めることになります。
網走市から郵送されてくる納税通知書に従って、本人が直接納める方法を”普通徴収”と呼びます。普通徴収の場合、基本的には6月、8月、10月、12月の4回払いとなります。
また、毎月の給料や年金から住民税が天引きされる方もいらっしゃいます。こちらは、給与や年金の支払者が本人に代わって各市区町村に納めることになっており、これを”特別徴収”と呼びます。
なお、次に該当する方は住民税が非課税、もしくは軽減されます。
(1)均等割も所得割もかからない方
(2)所得割がかからない方
前年の総所得金額等(※2)が下記の金額(
所得割非課税限度額)以下の方
| 扶養親族等のいない方 | 35万円(給与のみの場合、年間収入100万円) |
| 扶養親族等のいる方 | 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+32万円 例) 扶養家族が1人いる場合 102万円(給与のみの場合、年間収入170万3999円) 扶養家族が2人いる場合 137万円(給与のみの場合、年間収入221万5999円) |
(3)均等割がかからない方
前年の合計所得金額が下記の金額(
均等割非課税限度額)以下の方
| 扶養親族等のいない方 | 28万円(給与のみの場合、年間収入93万円) |
| 扶養親族等のいる方 | 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+17万円 例) 扶養家族が1人いる場合 73万円(給与のみの場合、年間収入138万円) 扶養家族が2人いる場合 101万円(給与のみの場合、年間収入168万3999円) |
※1 合計所得金額
合計所得金額とは、
○純損失
○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除
前
の総所得金額
○土地等に係る事業所得等の金額
○分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
○分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
○株式等に係る譲渡所得等の金額(株式等の繰越控除前)
○先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の繰越控除前)
○山林所得金額及び退職所得金額の合計額
のこと
※2 総所得金額等
総所得金額等とは、
○純損失
○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除
後
の総所得金額
○土地等に係る事業所得等の金額
○分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
○分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
○株式等に係る譲渡所得等の金額(株式等の繰越控除後)
○先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の繰越控除後)
○山林所得金額及び退職所得金額の合計額
のこと
<<参考>> 住民税の対象とならない所得の例
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