網走市では、特定不妊治療や保険が適用されない不妊治療を受けているご夫婦に、経済的支援としてその治療費の一部を助成しています。
《平成22年度より助成範囲を拡大いたしました》
これまでの特定不妊治療費の助成に加え、新たに保険の適用外となっている不妊治療費についても助成を行っております。平成23年度は、平成23年4月から平成24年3月までの治療費が助成の対象となります。
(1)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精。やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
(2)特定不妊治療以外の不妊治療(注射や投薬、人工授精など)のうち、保険の適用外の治療
※ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは助成の対象とはなりません。
不妊治療をしなければ妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され実際に治療を受けた方で、次のすべての要件に該当する方(ただし4.は特定不妊治療の場合のみ)とします。
1.網走市に住民登録を有する人
2.法律上の婚姻をしている人
3.夫婦の前年の所得(1月から5月までの間に申請があった場合については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
4.北海道特定不妊治療費助成事業で北海道知事が指定する医療機関で治療を受けた人。ただし、やむを得ない事情等で道外の医療機関で治療を行った場合については、次のとおりとします。
(1)道外の都府県等で、医療機関の指定を受けている場合は、その医療機関も指定医療機関とみなします。
(2)道外の都府県等で、同様の事業を実施しておらず、指定医療機関がない場合は、日本産婦人科学会の会告等に定める要件を満たし、学会の諸登録施設であれば、指定医療機関とみなします。
1.助成の額
(1) 特定不妊治療:要した費用(ただし北海道特定不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額とします。)に対し、1年度当たり5万円を限度とします。
(2) その他の不妊治療:要した費用に対して1年度当たり3万円を限度とします。
2.助成期間:通算5年間です。
「不妊治療費助成金交付申請書」(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
《様式は、このページの下にあります『申請様式ダウンロード』をご利用下さい》
1.不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式)
2.夫及び妻の所得額を証明する書類
3.治療に係る領収書
4.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書の写し(特定不妊治療費助成を申請される場合のみ必要です)
5.その他市長が必要と認めた書類
特定不妊治療費助成の申請をされる方は、上記1.2.3の書類について北海道特定不妊治療費助成事業の助成申請の際に添付された書類の写しでも構いません。
北海道で実施しております特定不妊治療助成事業については、こちらをご覧ください。(網走保健福祉事務所(網走保健所)特定不妊治療助成事業のページにジャンプします)
網走市保健センター(市民部健康管理課)
電話:0152-43-8450
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 不妊治療費助成金交付申請書 |
第1号様式 | ![]() |
市民部健康管理課 |
| 不妊治療費助成受診等証明書 |
第2号様式 | ![]() |
市民部健康管理課 |
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