監査委員制度は次のような内容になっています。
監査委員は、地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関(独自の権限を持っている組織)の一つで、市長の指揮監督から独立し、網走市の行財政を監査する仕事を行なっています。監査委員は、1人ひとりの委員が単独で監査を行なうことができる独任制の機関ですが、監査結果など重要な決定については、それぞれの監査委員が協議をして決めることとなります。
監査委員については、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理などの行政運営に優れた識見を有する者及び、市議会議員から選任されます。網走市の場合、定数は2名で、識見を有する者1名の委員と議員から選出されます1名の委員で、任期は4年となります。
監査委員の補助機関として、監査事務局を設置し事務を執行しております。
監査委員の仕事は、市関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の執行)や「経営に係る事業の管理」が、法令等の定めるところに従い適正に行なわれているか、また、効果的、合理的、能率的に行なわれているかを監査しています。主な監査の種類や内容は次のとおりです。
◆定期監査
予算の執行、収入,支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査するものです。
◆決算審査
市長から審査に付された決算書等について、係数の正確性を確認するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効率的に行なわれているかを審査するものです。
◆基金運用状況の審査
特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているか審査するものです。
◆例月出納検査
会計管理者や公営企業管理者の現金の出納処理が適正に行なわれているかを毎月実施日を定め検査するものです。
◆行政監査
市の事務事業の執行が効率的にかつ合理的に行なわれているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行なわれているかなどについて監査を実施します。
◆随時監査
定期監査の方法に準じて随時に実施します。
◆財政援助団体等の監査
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体や、市が資本金等の1/4以上出資している団体などについて財務その他関連する事務の執行が適正に行なわれているかなどについて、監査を実施します。
◆住民監査請求による監査
市民は、市長などの執行機関又はその職員について違法若しくは不当な支出等があると認められるときは、このことを照明する書類を添えて監査委員に対し、必要な措置を講ずるこ とを請求することができるとされており、この請求があったときに行なう監査です。
なお、請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
◆議会の請求に基づく監査
議会より市の事務の執行について監査委員に監査の請求があったときに行なう監査です。
◆市長の要求に基づく監査
市長より市の事務の執行について監査委員に監査の請求があったときに行なう監査です。
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