※注 北海道選挙管理委員会が指定した施設に限ります
1.施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
2.施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等の請求をします 。
3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
4.選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
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