網走市建設工事共同企業体運用基準
- 第1 一般的基準
- 工事の発注にあたっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合は、網走市建設工事業務委託請負業者資格審査及び指名基準に関する要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか次の運用内容を基準とする。
- 第2 特定企業体の運用基準
- (1)活用の対象工事
特定企業体の対象工事は、大規模又は技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定した施工を確保する必要がある場合の工事とする。
(2)結成方法
競争入札の参加要件として定めたことを契機とした構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。
(3)特定企業体と単体企業との混合指名の取扱い
特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難度が高い特殊な工事なため、単体企業との混合入札は認めない。
(4)特定企業体の構成員数とその構成
特定企業体の構成員は原則として同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」の組合せとする。
(5)構成員の資格要件
構成員は少なくとも次の要件を満たすものとする。
ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であることを要件とする。
イ 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置できること。
(6)出資割合
すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上である者とする。
- 第3 経常企業体の運用基準
- (1)経常企業体の活用の対象工事
指名競争入札に付する工事において活用する。ただし、効果的な共同施工の確保を図るため、A等級以上の適正な規模の工事を対象とし、原則として土木工事については設計金額100,000 千円、建築工事について設計金額150,000 千円以上の工事に照らして選定する。
(2)結成回数及びその方法
同一構成員による結成回数は、原則として資格の種類毎に1回とし、自主結成による。
(3)経常企業体と単体企業との混合指名及び競争入札における参加要件の取扱い
経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。
(4)経常企業体の構成員数とその構成
円滑かつ適正な運営を確保するなどの観点から、経常企業体の構成員数は「2ないし3社」で、構成は原則として同級に格付されている者同士の組合せとする。
(5)構成員の資格要件
構成員は少なくとも次の要件を満たすものとする。
ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であることを要件とする。
イ 工事1件の請負代金が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者(地域における分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置できること。
ただし、工事1件の請負金額が同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置できるものとする。
(6)出資割合
すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。
- 第4 資格審査
- (1)資格審査
共同企業体の資格審査は、市長が申請書を受理し、要綱に定める資格審査会において適格事項を審査し、資格審査会の結果に基づき市長は申請者にその旨を通知するものとする。
(2)資格審査の提出書類
共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。
ア 競争入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書
(3)特定企業体の存続期間
請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。
(4)経常企業体の存続期間
経常企業体は、網走市指名競争入札参加者名簿に登録された年度内とする。ただし、請負契約の締結された経常企業体については、当該契約の請負代金の支払が完了したときまでとする。
(5)経常企業体の解散
経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、市長に解散届を提出させるものとする。
(6)共同企業体との契約
ア 共同企業体による請負契約書の相手方は連名とする。
イ 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては付属協定書を、特定
企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付するものとする。
ウ 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。
(7)様式
共同企業体に係る様式は別記によるものとする。
- 第5 雑則
- (1)この運用基準の実施に関し必要な事項は、資格審査会が定めるものとする。
(2)この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度市長の承認を得て別段の定めをすることができる。
- 附則
- この基準は、平成13年4月23日から適用する。
- 附則
- この基準は、平成18年1月6日から適用する。

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お問い合わせ先
都市開発課庶務係 〒093-8555 網走市南6条東4丁目 電話(0152)44-6111 内線(253・380)
