建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務入札並びに契約に関する心得書
- (総則)
- 第1条 網走市の発注に係る建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務の一般競争又は指名競争による請負及び委託の入札に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号、以下「施行令」という。)及び網走市契約に関する規則(昭和49年8月1日規則)に定めるもののほか、この心得書を承知するものとする。
- (入札の保証)
- 第2条 入札参加者は、入札執行前に、入札しようとする見積金額の100 分の5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。
- (入札)
- 第3条 入札参加者は、入札書を作成し、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければならない。
2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「○○工事(委託)入札書」と朱書きし、書留郵便により提出しなければならない。
- (公正な入札の確保)
- 第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
- (代理)
- 第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加しようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その法人名及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとする。
2 代理人は、2人以上の者を代理することはできない。
- (入札書の書き換え等の禁止)
- 第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換えすることはできない。
- (工事費等内訳書の提出)
- 第7条 入札参加者は、入札執行者から工事費内訳書及び業務委託費内訳書(以下「工事費等内訳書」という。)の提出を求められた場合は、入札書と共に速やかに当該内訳書を提出しなければならない。
- (無効入札)
- 第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)入札保証金額が所定の額に満たないとき。
(2)入札人の記名押印がないとき。
(3)同一人が2通以上の入札をしたとき。
(4)金額を訂正し、又は金額その他重要な事項が不明瞭なとき。
(5)郵便による入札で、所定の日時までに到着しなかったとき。
(6)入札の資格がない者が入札したとき。
(7)入札に関し不正の行為があったとき。
(8)工事費等内訳書の提出を求めた場合において、工事費等内訳書の提出がなかったとき。
(9)予定価格を超えて入札したとき。
(10)その他入札に関する条件に違反したとき。
- (入札の中止)
- 第9条 入札者が2 人以下の場合は入札を中止する。この場合において、入札者が1人もいないときの施行令第167条の2第1項第8号による随意契約は行わない。
- (開札)
- 第10 条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
- (再度の入札)
- 第11 条 入札回数は1 回とし、施行令第167条の8第3項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度の入札は行わない。
- (落札者の決定)
- 第12 条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されている場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員をもってくじを引かせる。
3 落札者と決定された者は、入札執行者からの工事費等内訳書の提出要求の有無に関わらず、必ず工事費等内訳書を提出しなければならない。
- (最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第13 条 開札の結果、次の各号の一に該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者としない場合がある。
(1)当該申込に係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
(2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり、著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、市担当者の行う調査に協力しなければならない。
3 第1 項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の制限の範囲内で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
- (入札保証金の返還)
- 第14 条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還する。
2 入札の結果、落札者がなく、当該競争入札が中止された場合は、入札保証金は全て返還する。
- (契約期日の制限)
- 第15 条 契約はその契約すべき事実が生じた日から7日以内に結ばなければその効力を失う。ただし、災害その他避けることのできない理由により、市長が特に延期を認めた場合は、この限りでない。
- (入札保証金の帰属)
- 第16 条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、市に帰属する。
2 入札保証金の納付を免除された落札者が契約を締結しないときは、当該落札者は入札した見積金額の100分の5に相当する額の違約金を市に納付しなければならない。
- (契約保証金等)
- 第17 条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 契約保証金に代わる担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出すること。
3 契約保証金に代わる担保として銀行、市長の指定する金融機関又は保証事業会社の保証を提供するときは、保証期間を工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上とした当該保証を証する書面を提出すること。
- (入札保証金の充当)
- 第18 条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代わる担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができる。
- (入札の取りやめ等)
- 第19 条 入札執行者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
- (入札の辞退)
- 第20 条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出ること。
(1)入札執行前にあっては、その旨を文書により市担当者に連絡すること。
(2)入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札執行者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取り扱いをすることはない。
- (随意契約への準用)
- 第21 条 この心得書は、随意契約について準用する。
- (附則)
- この心得書は、平成14年6月1日から適用する。
- (附則)
- この心得書は、平成17年10月1日から適用する。

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都市開発課庶務係 〒093-8555 網走市南6条東4丁目 電話(0152)44-6111 内線(253・380)
